1円や10円って、道によく落ちてたりするわよね。
私も子どものころ、自動販売機の周りとかでよく小銭を拾ったわ。
その時は
(まあこのくらいならもらっちゃってもいいか)
って思ってたけど、1円や10円でも警察に届ける必要があるのかしら?
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届けるのは法律で決まってる?
道に落ちている1円は、遺失物という扱いになるわ。
遺失物は、すぐに持ち主に返すか、警察に届けなければならないと法律で決まっているのよ。
遺失物法 第四条 第一項
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
拾ったものを届けないと遺失物横領罪になってしまうのよ。
ちなみに遺失物横領罪の法定刑は【1年以下の懲役/10万円以下の罰金・科料】だそうよ。
・・・と、言うのが建前の話。
実際、その1円の遺失物を警察で処理するとなると、人件費や材料費などの経費がかかるわ。
書類を作るのに、1円よりも遥かに高額なお金(しかも税金)がかかるってことよ。
私が知り合いから聞いた話では、子どものころ1円などの小銭を拾って警察官に渡したら、褒めてもらいそのままくれたなんてこともあったそうよ。
そう考えると、素直に届けてもどうなのかな?って思っちゃうわ。
「もしかしたら警察の迷惑になるかも・・・」
「警察もめんどくさいんじゃない?」
とか、いろいろ考えちゃうわね。
そこで、こんな話を紹介するわ。
「お母さん、バス停に落ちていたものがあったから僕が近くの交番まで持って行ったよ」
小学6年生の息子が学校から帰ってきた。「落とし物を拾ったの?」と問い、息子が「うん! 1円を拾ったよ!」と元気よく答えたその時、家の電話が鳴り響いた。
息子が届けた交番からだった。拾い主が未成年なので、保護者が届けを出さないといけないとの連絡だった。息子を連れ、近くの交番まで車を走らせた。
警察官の第一声は「よいお子さんですね」とありがたい言葉。息子に「1円でも、お金はお金だからね! よく届けてくれたね!」と声を掛けていただいた。
1円、されど1円、たかが1円。お金には変わりない1円。その1円玉を見たら、土が付いてひどく汚れていて変形もしていた。
その1円を見て、息子がこう言った。「この1円を落とした人、見つかるといいな」。何だか、この言葉を聞いて、胸が熱くなり、涙が流れそうになった。涙をこらえながら書類に記入し、3カ月後に落とし主が現れなければ、息子に権利がいくと説明を受けた。
息子は「1円足りなくても、買い物できないから、落とした人は困ってないかな?」と心配していた。この純粋な目をいつまでも持ち続けてほしいなと願う私であった。
心温まる素敵なエピソードだわ。
小6でこんな純粋だと逆に心配よ(笑)
迷惑に思う警察官ばかりじゃないってことね。
結局どうするのが正解?
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確かに法律では決まっているけど、私は「正解なんてないんじゃない?」って思う。
「硬貨なんて誰が落としたかもわからないし、誰も届け出ないからもらう。」
そんな人もいれば「自分で使うのも気が引けるし募金する」って人もいるかもしれないわね。
さっきの子みたいに「警察にちゃんと届けよう」って思うような人もいるかも。
その中でどれが正解かって言われたら、答えられないし、私は自分の正義に従うしかないんじゃないかと思うわ。
簡単に言うと、自分が気持ちのいい方法を選ぶのが一番ってこと。
まとめ
・法律上、拾ったものは、例え1円でも警察に届けなければならない!
・遺失物横領罪の法定刑は【1年以下の懲役/10万円以下の罰金・科料】
・どうするかは自分の正義に従おう!
と、まあいろいろ言ったけど、最後に一応言っとくわね。
法律上はアウトだからお金を拾ったらきちんと警察に届けましょう!
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