経営者がアルバイトの給料をペナルティとして払わせることはできる?

こんばんは!ユミコよ!某所のセブンイレブンでは、
「アルバイトが何かで休む場合、代わりの人間を見つけられなかったらペナルティを課す!」というルールが有り、
実際に代わりの人を見つけられなかったアルバイトの高校生がペナルティとして給料を引かれた!
ということがツイッター上で話題になり、ニュースにもなったわね。
そこで、ペナルティとして給料を引くのが違法なのか労働基準法を調べてみたわ!

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アルバイトにペナルティを設定できるの?

そもそもアルバイトと「○○をしたらペナルティ!」という契約を結ぶことはできるの?

そこでまずは、労働基準法を見てみるわね!

 労働基準法 第16条 賠償予定の禁止

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

つまり、店主は「何かやらかしたら罰金!」っていう契約はできません!ってことかしらね。

てことは、ペナルティを課す契約自体が既に違法ってことよね!!

また、労働基準法では、こういった法律も定められているわね。

 労働基準法 第24条 第1項 賠償予定の禁止

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

今回のニュースにに当てはまるところを抜き出してみると

・給料は全額払うのが原則

・労働組合とか働いてる人の半分以上の代表者と協定がないと給料を引けない

簡単に書くとそんな感じかしらね。

もうなんか・・・全然アウトじゃないの!

店が損害を受けた場合、要求できるの?

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では、今回のケースとは違って、実際にお店に損害があった時はどうなのかしら?

まあ、店員いなきゃ店も開けないから損失と言えば損失だけれどね。

そうではなくて、例えば、レジのお金が足りなかったとき!とかね!

そういった場合も、バイトが100%責任を負わなきゃならないことはとても少ないそうよ。

こんな記事があったわ。

確かに、不足金の発生はスタッフの過失によるケースが多いでしょう。しかし、そのようなヒューマンエラーが発生しないよう、企業側にも「自動計算ができるレジや券売機の導入」「多額の現金のやり取りは、複数のスタッフでチェックする仕組みづくり」など、十分な対策を取っておく責任があります。

上記のような対策を取っていれば、不足金発生の可能性は低減できたはずです。会社の責任を棚に上げ、スタッフだけに一方的に責任を押し付けることはできないのです。

もちろん、レジのお金をこっそり抜き取ったことで生じた不足金など、スタッフが故意に発生させた損害は、全額返還してもらうよう請求できます。いかなる場合でもバイトが責任を逃れられるわけではありません。
出典:http://weban.jp/contents/an_report/

もし、このブログを見ている人の中に

「ミスして不足金出しちゃった!」

って心配してる人がいたら、変に落ち込まない方がいいわ!

まとめ

・ペナルティを払う契約をすることは違法!

・給料は全額支払うのが原則!

・故意でない場合、損害賠償を100%払うことはほとんどない!

 

社会経験がまだまだ浅い高校生の大半は、大人から「これが社会のルールだ!」と強く言われたら、

(あ、そういうものなんだ・・・)というようにあっさり納得しちゃうわよ!

それを食いものにするような大人は許せないわね!

アルバイトの高校生はすぐバイトをサボる!みたいな経験があったのかもしれないけれど、自分が同じ、もしくはそれ以下のレベルに落ちたらおしまいよね。

ダマす方はもちろん悪いけれど、ダマされないためにも、本人が「こんなのはおかしい!」としっかり疑問を持つことも必要かも。

損をすることで勉強になるかもしれないけれど、どうせなら損もしないで勉強になった方が楽しいに決まってるわ。

今回は、高校生が保護者に相談したことで問題を公にすることができたから、周りの大人に聞くのはもちろん大事!

それとまずはしっかり疑問を持って、自分でも調べてみることってすごく大事なんじゃないかしら?

今の世の中、Google先生が大抵のことは教えてくれるわよ!

それじゃ。

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