地名や駅名に著作権はある?商品名や店名に使いたい場合は?

何か新しい商品を考える時、小説を書く時、社名や店名をつける時、気になるのは著作権や商標権よね。
都道府県名や国の名前、駅名などには商標権や著作権ってあるのかしら?
また、自治体の許可なんかも必要になったりするのかしら?
小説とかではイニシャルが使われていたり、そのまま使われていたりと様々よね?

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地名や駅名の著作権、商標権

著作物の「定義」として、著作権法にはこう定められているわ。

第二条(定義)

第一項 第1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

と、いうことであれば、地名や駅名には著作権はないんじゃないかしら!

商標権についてだけど、商標には、識別力が必要なんだけど、地名などに識別力はないのだそうよ。

また、商標法に、こう書かれているわ。

第三条(商標登録の要件) 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

第1項 第3号 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

つまり、これらのことから察するに、地名も商標登録できないし、地名を含んだものは商標登録できないってことなんじゃないかしら?

注意点

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「著作権とかの問題がないなら好きにしちゃっていいんだ!」

その考えは少し改めたほうがいいかもしれないわね。

地名を使った商品が法律に触れる可能性があるからよ。

不正競争防止法という、公正な競争にするための、要は、ズルい商売とかしちゃダメですよって法律があるのよ。

そこには、こんな内容が定められているわ。

第二条 (定義)

第1項 第14号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

うーん、法律って言葉が難しくて長くてうっとうしいわよね(笑)

まあ、例えば、その商品とは何のゆかりもない、全然関係ない地名が商品名に使われているとするわね。

そうすると、その地名の地域の商品として売り出しているということになり、不正競争とみなされるわ。

また、その土地にはその土地のイメージというものがあるわ。

その地域の風習を痛烈に批判したり、イメージを大きく損なうようなことがあれば、問題にもなりかねないわね。

三重県志摩市の海女をモチーフにして人気を集めていた公認のキャラクター「碧志摩メグ(あおしまめぐ)」が、地元の海女たちから大批判を受けたなんて事があったわ。

伝統ある海女の仕事をバカにしているなどの怒りの声や、署名運動が起きて志摩市は公認を撤回してしまったそうよ。

そういったこともあるから、デリケートな部分についてもしっかり考える必要があるんじゃないかしら?

「この作品はフィクションであり実在の人物団体等とは関係ありません」

というよく見る一文をしっかり添えることも重要よ。

他に注意しなければならないのは、企業名には商標権があるってことね。

企業名を堂々と小説などの作品に載せたりするのはやめた方がいいわね。

ましてや、先ほどのように企業のイメージを損なうような表現を使ったら目も当てられないわね。

何にせよ特許などの情報に関しては、こちらで確認するのが一番いいかもね!

まとめ

・地名や駅名は基本的に使用OK!

・その地域のイメージを損なうような表現を使うのは避けるべき!

・企業名には商標権がある!

 

ほんと、法律の話って難しいわよね。

もっと誰でもわかるように、文章を簡単にしてくれないかしら。

それじゃ。

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